2016年10月27日

今年の10月から短時間労働者に対する適用拡大に該当された方で、新しい事業所の健康保険に加入された場合は当組合の扶養者として認定が出来なくなりますので削除届のご提出を早急にお願いします。扶養要件(・就職された時・死亡された時・婚姻された時・離婚された時・収入の年収が130万円(60歳以上または障害者年金を受給者は180万円)を超過・別居(単身赴任や被扶養者の収入より多い送金をしている場合は除く)を満たさなくなった場合は早急に当組合に削除届と保険証の返却をお願いします。

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