2017年3月17日

4月に入ると、扶養認定されているご家族の方がご就職や契約変更により収入が多くもらわれたりする場合があると思います。その場合は、早急に当組合に扶養から外れる届出を必ずしてください。届出は事業所経由で入手してください。次の要件に当てはまる場合は早急に届出のご提出をお願いします。・就職・死亡・婚姻・離婚・収入が130万円/年(10万8千円/月)【60歳以上または障害者は180万円/年(15万円/月)】を超過・別居(単身赴任や被扶養者の収入より多い送金をしている場合は除く)

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