2017年5月12日

旅行に行かれた際の保険証を持たずに診療を受けた場合、骨折などした時に治療用装具を作成したとき、9歳未満の小児弱視用の治療用眼鏡を作成したとき、弾性着衣等購入したとき、旅行が海外赴任中に海外で治療を受けた時も保険の対象になることをご存知ですか?窓口では一旦立替えをしていただきますが、後日、療養費申請書に必要な添付書類と一緒に当組合にご提出いただくと、組合負担分を返金する制度があるんですよ。詳しくはこちらをご参照ください→http://www.sumirenken.jp/cases/01/03/ 是非ご利用ください。

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