2017年5月23日

旅行先や出張先で保険証を忘れ、急病になり医療機関の窓口で10割負担した場合や足の装具や小児弱視眼鏡を作成した際に10割支払った場合でも、当組合に療養費申請をしていただくことによって、組合負担額を返還する制度があります。詳しくはこちらをご参照ください→http://www.sumirenken.jp/cases/01/03/ 領収書原本や診療報酬明細書(レセプト)または医師の診断書等を添付のうえ当組合に申請してください。

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