2017年5月31日

被扶養者の方が就職等され、扶養から外れるている場合に当組合に届出の提出を忘れていませんか!現在扶養認定されているご家族の方がご就職や契約変更により収入が多くもらわれたりした場合は、当組合に扶養から外れる届出(被扶養者異動届)のご提出を必ずしてください。届出用紙は事業所経由で入手してください。次の要件に当てはまる場合は届出の提出・保険証の返却をお願いします。・就職・死亡・婚姻・離婚・収入が130万円/年(10万8千円/月)【60歳以上または障害者は180万円/年(15万円/月)】を超過・別居(単身赴任や被扶養者の収入より多い送金をしている場合は除く)http://www.sumirenken.jp/cases/02/03/index.html 資格がなくなってからの医療費をご使用の場合は後日、当組合より返還請求致しますのでご注意ください。

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