2017年9月21日

打撲、捻挫、挫傷、骨折、脱臼の急性など外傷性の負傷の場合のみ接骨院や針・灸にに行かれても、保険の適用になります。ただし、保険の対象にならない場合は・日常生活やスポーツによる単なる疲れ、肩こり、腰痛、筋肉疲労・リウマチ、関節痛など神経性の筋肉痛・加齢による体の痛み(四十肩、五十肩、腰痛など)・同一部位を外科や整形外科、内科などで治療を受けながら、柔道整復師にかかる場合・医師の同意がない「骨折、脱臼、不全骨折」(応急手当の場合は除く)・長期間、症状の改善が見られない場合 詳しくは→http://www.sumirenken.jp/cases/01/04/

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