4月は異動の時期ですね!ご家族の方の扶養要件はご存知ですか。次の要件に該当された場合は早急に当組合に「健康保健被扶養者(異動)」のご提出をお願いします。就職、死亡、婚姻、離婚、60歳未満の方の収入が130万円/年(10万8千円/月)を超過した時、60歳以上または障害者の方の収入180万円/年(15万円/月)を超過した時、別居(単身赴任や被扶養者の収入より多い送金をしている場合は除く)。詳しくは→http://www.sumirenken.jp/cases/02/03/ご参照ください。
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