2018年5月10日

年度が変わり、ご家族の方が次の要件に該当し、「健康保健被扶養者(異動)」のご提出は忘れていませんか?就職、死亡、婚姻、離婚、60歳未満の方の収入が130万円/年(10万8千円/月)を超過した時、60歳以上または障害者の方の収入180万円/年(15万円/月)を超過した時、別居(単身赴任や被扶養者の収入より多い送金をしている場合は除く)。詳しくは→http://www.sumirenken.jp/cases/02/03/ご参照ください。未だご提出出来てない場合は、早急に当組合にご提出をお願いします。

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