こんなときは? ~病気・ケガ

病気・ケガ

70~74歳の医療について

70~74歳の高齢者の方は、自己負担割合が70歳未満の方とは大きく異なります。
入院に際しては、1食につき「食事療養標準負担額」の負担を求められますが、療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院した場合には、これに代えて「生活療養標準負担額」が求められます。

高齢受給者証とは

70歳になると、75歳(後期高齢者医療制度)に移行するまでの間、当健康保険組合より「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、2~3割負担のいずれかが記載されています。
そのため、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診されるときは保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。

※被保険者が70~74歳の方で所得区分が現役並みⅡ(標準報酬53~79万円)及びⅠ(標準報酬28~50万
 円)の方については、保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証を提示する必要があります。
 また、被保険者が70~74歳の方で住民税非課税の方については、保険証・高齢受給者証・限度額適用・
 標準負担額減額認定証を提示する必要があります。

交付要件・交付時期

1.被保険者及び被扶養者が70歳になったとき
(1日生まれの方は誕生月・2日以降生まれの方は誕生月の翌月から該当となります)
2.70歳以上の方が被保険者となったとき
3.70歳以上の方を被扶養者として認定したとき
1.の場合は、該当月の約2週間前に2.3.の場合はその都度事業所経由で送付します。
(任意継続被保険者の方はご登録住所に送付します。)

自己負担割合

現役並み所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。

自己負担限度額

  個人単位
自己負担
限度額
世帯単位
自己負担
限度額
標準負担額
(1食)
食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み
所得者
年収約1160万円~
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】 460円 460円 370円
年収約770万~約1160万円
標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般 年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満(※1)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
【44,400円】
低所得者 住民税非課税
世帯
8,000円 24,600円 210円
入院が90日を超えると160円
210円 370円
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) 15,000円

※ 【】内は多数該当の場合で12カ月間に3カ月以上高額療養費に該当した場合、4カ月目以降は多数該当として、自己負担額が引き下げられます。
※ 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上。なお、①単独世帯で年収383万円、②夫婦2人世帯で年収520万円に満たない場合、申請により一般扱いとなります。

外来

一ヶ所の医療機関でのみ受診の場合は、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。同一月に複数の医療機関にかかり自己負担限度額「個人単位」を超えて支払った額は、あとで申請に基づき払い戻されます(該当者には当健康保険組合よりご案内致します)。自己負担限度額は、所得に応じて個人単位で3段階設けられています。

入院

一ヶ所の医療機関での入院の場合は、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。 同一月に別の医療機関に入院し、自己負担限度額「世帯単位[入院及び外来等含む]」を超えて支払った額は、あとで申請に基づき払い戻されます(該当者には当健康保険組合よりご案内致します)。自己負担限度額は、所得に応じて個人単位で4段階設けられています。

世帯合算

同一月に支払った自己負担額を世帯単位で合算して「世帯単位[入院及び外来等含む]」の自己負担限度額を超えた場合には、申請に基づき払い戻されます(該当者には当健康保険組合よりご案内致します)。一人で入院・外来あわせて限度額を超えた場合も同様です。

世帯合算高額療養費計算例-70~74歳の場合

<計算例>





※1現役並み所得者及び市区町村民税非課税者以外



年間上限

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般区分または低所得区分である場合に、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来(個人単位)の自己負担額(1ヶ月毎に支給される高額療養費を差し引いた額)の合計が14万4千円を超えると、超えた額が高額療養費として支給されます。
7月31日時点で当組合に被保険者として加入している場合、当組合に申請手続きを行います。

申請用紙高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
     高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(記入例)