被扶養者である妻が出産したときには本人の被扶養者になりますので、健康保険組合への届出が必要です。但し、女子被保険者が出産したときには、夫も健康保険の被保険者であれば、家計の実態、社会通念など総合的に勘案されますが、原則として年収の多いほうの被扶養者になります。
健康保険組合に、速やかに事業所を通じて「被扶養者(異動)届」を提出してください。
※届出書は事業所担当者より入手して下さい。
任意継続被保険者の方は健康保険組合まで連絡して下さい。
被扶養者現況書(配偶者が被扶養者の場合不要)
出生児の保険証が届くまでに医療を受けた場合、あとから「療養費」として払戻しがうけられます。