令和6年度より、特定健診の対象外である40歳未満の被保険者の健康の保持・増進を目的とした保健事業を推進するため、事業所で実施されている定期健康診断〔労働安全衛生法に基づく健診〕結果データを、事業所よりご提供していただいております。
40歳未満の事業所健診等の結果が事業者から保険者へ提供される法的仕組みが施行されたことにより、ご提供いただく事が可能となりました。(下記参考資料をご覧ください。)
提供の対象となる方
1.当組合加入の40歳未満の被保険者
2.40歳以上で人間ドック未受診の被保険者
・医療費分析などに活用することで、40歳未満の被保険者についても保健事業が計画・実施できるように
なります。
・生活習慣病の予防効果が高まれば、健康の保持・増進ならびに医療費の抑制も期待できます。
・ご提供いただいた定期健康診断結果は、マイナポータルで閲覧できるようになります。
健診結果データの提供は「高齢者の医療の確保に関する法律」および「健康保険法」により保険者が提供を求めた場合に提出を義務付けられました。(下記参考資料をご覧ください。)
また、個人情報保護法第18条第3項第1号により、提出に際し本人の同意取得は適用されません。
従業員の皆様の健康は、職場の明るい雰囲気や快適な職場づくりに欠かせない要素の1つです。生活習慣病の発症や重症化の予防のためにも、健診結果のご提供にご理解とご協力をお願いいたします。
提供方法
健診結果データの提供方法は下記のいずれかです。
①電子データを提出する方法
②紙媒体(PDF)を提出する方法
③「健診機関から当組合に健診結果を提供する」旨を含んだ契約を健診機関と締結する方法
④提供依頼書を提出いただき、健診機関からデータで提供する方法
定期健康診断の実施について健診機関とご契約の際に、「事業所に代わり、健診機関が当組合に健診結果を提出する」ことをあらかじめ契約の中で取り決めることで、健診機関から当組合に直接提供することが可能です。
「高齢者の医療の確保に関する法律」 (昭和57年法律第80号) (抜粋)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚
生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に
対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が
保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労
働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定
する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存してい
る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者
等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号) (抜粋)
(利用目的による制限)
第18条
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
(第三者提供の制限)
第27条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
「健康保険法」(大正11年法律第70号) (抜粋)
(保健事業及び福祉事業)
第150条
2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。