被保険者(本人)もしくは被扶養者(家族)による、妊娠4カ月以上(85日、12週以上)経過した出産について、既婚・未婚を問わず1児につき500,000円(令和5年3月31日までの出産は420,000円)(産科医療補償対象分娩でない場合は488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円))が支給されます。異常分娩で入院して出産したときも、同様の支給がなされます。流産・早産・死産のいずれも支給の対象となります。
※同一の出産において資格喪失後の出産育児一時金と家族出産育児一時金等の複数の支給を受取ることはできません。
(注1)令和5年3月31日までの出産:42万円
(注2)令和5年3月31日までの出産:40.8万円
なお、当健康保険組合ではこれに加えて、被保険者の出産に対し出産育児付加給付金50,000円:被扶養者の出産に対し家族出産育児付加給付金30,000円が支給されます。
出産育児一時金の支給は、大きく「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があります。 分娩する医療機関等によって導入されている制度が異なりますので、申請の際はご確認ください。また、健康保険の適用となる異常分娩(帝王切開等)で医療費が自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」を申請いただくことで、窓口負担が軽減されます。
限度額適用認定申請書
限度額適用認定申請書
限度額適用認定申請書(記入例)
医療機関が、出産にかかった費用を当健康保険組合に申請し、当健康保険組合より直接医療機関に支払うため、窓口での支払いが500,000円(令和5年3月31日までの出産は420,000円)(産科医療補償対象分娩でない場合は488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円))を超えた金額だけですむ制度です。
(注1)令和5年3月31日までの出産:42万円(40.8万円)
(注2)令和5年3月31日までの出産:42万円
※被保険者が当健康保険組合に申請手続きを行って下さい。
直接支払制度への利用ができない医療機関の場合、「出産育児一時金の受取を出産する医療機関に委任する旨が記載された出産育児一時金の請求書類」を当健康保険組合に提出することにより、直接支払制度と同様、被保険者の窓口での支払いは500,000円(令和5年3月31日までの出産は420,000円)(産科医療補償対象分娩でない場合は488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円))を超えた金額ですむ制度です。
※「受取代理制度」が利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等になりますので、出産予定の医療機関等へご確認ください。
(注1)令和5年3月31日までの出産:42万円(40.8万円)
(注2)令和5年3月31日までの出産:42万円
※被保険者が当健康保険組合に申請手続きを行って下さい。
直接支払制度を利用した場合
1.自己負担額が500,000円(注)以上の場合は付加給付金が支給になります。
2.自己負担額が500,000円(注)未満の場合は差額と付加給付金が支給されます。
(注)令和5年3月31日までの出産:420,000円
1、2、とも出産後に「出産育児一時金申請書(直接支払制度利用した場合)」に必要事項をご記入の上、下記の添付資料を添えて事業所経由当健康保険組合にご提出ください。
(直接支払制度を利用する旨の文書で、当健康保険組合が請求先の保険者として記載があるもの)
「出産日、出産児数、受取代理額、専用請求書の内容と相違ない旨が記載された明細書または領収書」の写し
産科医療補償制度に加入する医療機関で出産したときは、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言を印字等により明記されていること
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用した場合)
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用した場合)
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用した場合)(記入例)
受取代理制度を利用する場合
出産予定日の2カ月前以降に「出産育児一時金申請書(受取代理用)」に必要事項をご記入の上、出産予定日を証明する書類(産科医療補償制度登録証)、または母子健康手帳のいずれかの書類を添付の上、事業所経由当健康保険組合にご提出ください。
1.自己負担額が500,000円(注)以上の場合は付加給付金が支給になります。
2.自己負担額が500,000円(注)未満の場合は差額と付加給付金が支給されます。
(注)令和5年3月31日までの出産:420,000円
。
1、2、とも出産後に医療機関等より分娩を証明する書類、領収書が送付されてからのお支払となります。
令和5年3月31日までの出産
出産育児一時金申請書(受取代理用) 出産育児一時金申請書(受取代理用)令和5年4月1日以降の出産
出産育児一時金申請書(受取代理用) 出産育児一時金申請書(受取代理用)直接支払制度を利用しない場合
出産にかかった費用をいったん窓口で全額を支払ったあとに、「出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)」に必要事項をご記入の上、医師または助産師の証明を添え、下記の添付資料とともに事業所経由当健康保険組合にご提出ください。
・医療機関等との合意文書の写
(直接支払制度を利用しない旨の文書で、当健康保険組合が請求先の保険者として記載があるもの)
・領収・明細書のコピー
産科医療補償制度に加入する医療機関で出産したときは、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言
を印字等により明記されていること
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)(記入例)
海外で出産した場合
「出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)」に必要事項をご記入の上、下記の添付資料とともに事業所経由当健康保険組合にご提出ください。
・医師又は助産師の証明書、証明書の日本語翻訳文(翻訳者の氏名、住所等を記載したもの)
・海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、ビザ、航空チケット等の写し)
・海外の医療機関に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
※海外での出産の場合は、産科医療補償制度はありませんので、一律488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円)と付加給付金の支給になります。
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用しない場合)(記入例)
・退職日までに1年以上継続して被保険者であること
・資格喪失後6カ月以内の出産であること
上記すべての要件を満たす場合のみ、被保険者が資格喪失した後の出産(被扶養者の出産については対象になりません)引き続き支給を受けることができます。
※付加給付金の支払いはありません
出産のために仕事を休み、その期間賃金が受けられないときに支給されます(ただし被保険者の出産が対象)。
出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(双子以上は98日)、出産日後56日の合計98日間の範囲内です
支給開始日の属する月以前の直近の継続した被保険者期間が1年以上あるとき
出産手当金の支給開始日の属する月を含め直近の継続した12カ月の各月の標準報酬月額を平均とした額の30分の1に相当する額の3分の2の額です。
支給開始日の属する月以前の直近の継続した被保険者期間が1年未満のとき
下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額です。
①被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1の額
②36万円(前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均として毎年算出した額)の30分の1の額
<計算例>
令和6年4月10日から支給開始日となった場合
R5/5 | R5/6 | R5/7 | R5/8 | R5/9 | R5/10 | R5/11 | R5/12 | R6/1 | R6/2 | R6/3 | R6/4 |
260,000 | 260,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
例:標準報酬月額が上記12月間の場合
計算式⇒(260,000円×2)+(320,000円×10)=3,720,000円÷12=310,000円[平均標準報酬]
標準報酬日額=310,000÷30=10,330円》(5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ)
1日につき10,330円×2/3=6,887円(50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げ)
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給されます。 (出産手当金、傷病手当金それぞれの「支給を始める日」を基準に算定するため、支給額が異なる場合がある。)
当健康保険組合に「出産手当金申請書」を医師の証明及び事業主の証明を受け、事業所経由でご提出ください。
【添付書類】
・請求期間にかかる出勤簿の写し及び賃金台帳の写し
出産手当金申請書
出産手当金申請書
出産手当金申請書(記入例、被保険者)
出産手当金申請書(記入例、事業主)
・退職日までに1年以上継続して被保険者であること
・退職日に出勤をしていないこと
・出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であること
・退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合)であること
上記の要件をすべて満たす場合のみ、引き続き支給を受けることができます。
※任意継続被保険者に対しては、継続給付として支給される場合を除き出産手当金は支給されません。
当健康保険組合に「出産手当金申請書」を医師の証明及び事業主の証明を受け、請求してください。
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日)産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)および育児休業期間中の保険料は、被保険者本人分・事業主負担分とも、産前産後休業・育児休業等を開始した月から産前産後休業・育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。また、育児休業等の場合、同月中に14日以上育児休業等を取得した際にも免除されます。
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
産前産後休業終了時報酬月額変更届
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
育児休業等終了時報酬月額変更届