こんなときは? ~死亡

死亡

埋葬料(費)について

被保険者が亡くなったとき(家族が埋葬した場合)

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に、「埋葬料」として50,000円が支給されます。この場合の「家族」とは、死亡した被保険者の収入を生計の一部として暮らしを立てていた家族ということで、必ずしも健康保険の被扶養者である必要はありません。また3親等内の親族であるとか、一緒に生活していることなどの条件もありません。
当健康保険組合では埋葬料付加金として、50,000円が支給されます。

被保険者が亡くなったとき(家族以外が埋葬した場合)【埋葬費】

家族以外の人が埋葬を行った場合は、埋葬を行った会社・友人・知人などに、埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
当健康保険組合では、埋葬費付加金が埋葬料付加金の範囲内で支給されます。

被扶養者が亡くなったとき

被扶養者である家族が死亡したときは、被保険者に、「家族埋葬料」として1人につき50,000円が支給されます。
当健康保険組合では埋葬料付加金として、10,000円が支給されます。

※「埋葬料」「家族埋葬料」は、死亡が確認されれば仮埋葬や葬儀が行われなくても、受け取れます。
一方、「埋葬費」は埋葬に要した実費ですので、埋葬が行われなければ受け取ることができません。

埋葬料(費)請求の手続き方法

「健康保険埋葬料(費)申請書」に必要事項をご記入のうえ、死亡に関する証明書類(事業主による死亡の証明、市区町村の埋葬・火葬証明書の写、死亡診断書の写、死体検案書の写、検視調書の写のいずれか)を添えて事業所経由で健康保険組合にご提出下さい。

被保険者の死亡の際の請求者が当組合の被扶養者として認定されていない場合は、請求者と被保険者との続柄が分かる書類(戸籍謄本の原本、戸籍抄本等の原本、住民票の原本のいずれか)を添えてください


埋葬料(費)申請書  埋葬料(費)申請書
埋葬料(費)記入例

退職後の埋葬料について

1.資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
2.在職中から引き続き傷病手当金または出産手当金を受けている間に死亡したとき
3.2の給付を受けなくってから3カ月以内に死亡したとき

上記の場合は「埋葬料(費)」を受け取れます。健康保険組合へ直接ご送付下さい。
被扶養者が死亡したときには、「家族埋葬料」は受け取れません。
なお、埋葬付加金はありません。