事業所(会社)に常用的に使用される者、及び任意継続被保険者が「被保険者」となります。国籍、性別、年齢等に関係なく、使用されるようになればすべて被保険者となります。但し、以下に該当する場合は適用除外(被保険者になれない人)となります。
被保険者になったときは、当健康保険組合に届出が必要です。届出は事業所が行います。
被保険者の資格は、確認が行われた日ではなく、あくまでも使用関係が発生した日に生じますが、具体的には、以下の日に取得することになります。
1. 事業所に常用的に使用されるようになった日
2. 事業所が適用事業所になった日(他健保から移ってきた日)
3. 臨時雇用などのため適用除外だった人がそうでなくなった日
遅れて届出をした場合でも、事実上被保険者となった日を資格取得年月日とし、その日にさかのぼって給付を受けることができますが、その分の保険料も負担しなければなりません。
事業所で従業員を採用したときは、原則5日以内に「被保険者資格取得届」を事業所が当健康保険組合に提出してください。
また、被扶養者(家族)のある人については、「被扶養者(異動)届」と認定に必要な書類を添付して提出してください。