標準報酬月額とは、被保険者(本人)が事業主から受ける給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で等級に区分した報酬のことをいいます。
報酬月額にあてはめた標準報酬月額をもとに毎月の保険料や手当金などを計算し、標準報酬月額は、第1級58,000円~第50級1,390,000円まで定められており、報酬に多少の変動があっても原則1年間固定されます。
報酬とは、労働者が労働の対償としてうける金銭(通貨)に限らず現物で支給されるすべてのものをいいます。
報酬に該当するもの | 報酬に該当しないもの | |
金銭によるもの | 基本給(月給・週給・日給など)、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、特別勤務手当、能率手当、精勤手当、継続支給する見舞金、年4回以上支給の賞与など | 年3回以下支給の賞与・決算手当、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費、保険給付費、労災保険の休業補償給付など |
現物によるもの | 衣服、回数券、住宅(社宅・寮など)、食事(給食・食券など)、通勤定期券、自社製品など ※食事と住居関係は都道府県の標準価額による |
制服・作業衣、見舞品、生産施設の一部である住居、現物支給の賞与など |
健康保険では、被保険者の資格を取得した時に、標準報酬月額が決定され、昇(降)給などで従前の標準報酬月額と比べて著しい変動がある場合は随時改定をしますが、随時改定に該当しない場合でも、被保険者が実際に受ける報酬と標準報酬月額がかけ離れたものとならないように、年1回定時に全員の標準報酬月額を決め直すこと(定時改定)を義務付けられています。
7月1日現在の被保険者全員(欠勤中または休職中含む)
ただし、次に該当する人は「定時決定」から除かれますので、取得年度の「算定基礎届」の提出はありません。
・6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
・6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人
・7月月額変更届・育児休業終了時報酬月額変更届を提出する人
4~6月(算定基礎月)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、標準報酬月額を決定します。
支払基礎日数 (その月の報酬を計算する基礎となった日数) |
標準報酬月額の決定方法 |
3カ月とも17日以上ある場合 | 3カ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1カ月でも17日以上ある場合 | 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
3カ月とも15日以上 17日未満の場合(パート・アルバイトの方) |
3カ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1カ月又は2カ月は15日以上17日未満の場合 (パート・アルバイトの方) (ただし、1カ月でも17日以上ある場合は除く) |
15日以上17日未満の月の報酬月額の 平均額をもとに決定 |
3カ月とも15日未満の場合 | 従前の標準報酬月額で決定 |
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
短時間労働者の定時決定は4~6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
※短時間労働者とは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の4要件を全て満たす方が該当になります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 賃金が月額8.8万円以上であること
3. 学生でないこと
4. 常時101人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
提出書類 | 「被保険者報酬月額算定基礎届」(正副1枚ずつ)又は磁気媒体又は電子申請 ※健康保険組合分のみご提出ください |
添付書類 | 「健康保険算定基礎届総括表」 |
提出期限 | 7月1日~7月10日 |
被保険者の資格を取得した時(取得時決定)および算定基礎(定時決定)により標準報酬月額が決定されます。この決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、その間に昇(降)給などにより報酬額に著しい変動があった場合には、その月以降の継続した3カ月間の報酬をもとにして、4カ月目からの標準報酬月額を改定すること(随時改定)になっています。
次の要件のすべてに該当する被保険者
従来の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 | |||
昇給 | 49級・1,330,000円 | 1,415,000円以上 | 50級・1,390,000円 | ||
1級・58,000円 (報酬月額53,000円未満) |
63,000円以上 | 2級・68,000円(以上) | |||
降給 | 50級・1,390,000円 (報酬月額1,415,000円 以上) |
1,355,000円未満 | 49級・1,330,000円 (以下) |
||
2級・68,000円 | 53,000円未満 | 1級・58,000円 |
固定的賃金の例 | 非固定的賃金の例 |
月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率など | 残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当、休日勤務手当など |
提出書類 | 「被保険者報酬月額届」(正副1枚ずつ)又は磁気媒体又は電子申請 ※健康保険組合分のみご提出ください |
提出期限 | 速やかに |
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日)産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、産前産後休業を開始した月から産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。事業所より「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」の提出が必要になります。
★令和4年10月1日から、健康保険料の免除の要件が変わります。
次のいずれかに該当する場合に、その月の保険料が免除されます。
①開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が異なる場合・・・月末に育児休業等を取得していること
②開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合・・・14日以上の育児休業等を取得している
こと
※賞与保険料については、育児休業等の期間が1月超の場合に限ります。②の要件は1月超にはなり得ない
ため、賞与保険料については①の要件と「1月超」を満たすことが保険料免除の要件となります。
被保険者が産前産後休業および育児休業を終了後、勤務時間の短縮等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出によって、標準報酬月額を改定することができます。 この改定を、「産前産後休業終了時改定」および「育児休業等終了時改定」といい、この手続きのために提出する届出書を「産前産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業等終了時報酬月額変更届」といいます。
被保険者が、産前産後休業終了日又は、育児休業等終了日の翌日の属する月以降3カ月間の報酬の平均が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるとき
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
産前産後休業終了時報酬月額変更届
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
育児休業等終了時報酬月額変更届
標準賞与額とは、各被保険者の賞与額(税金等の控除前の額)から1,000円未満を切り捨てた額(その年度の賞与合計額573万円が上限)をいいます。年3回以下支給の賞与などは標準報酬月額の対償とはならず、標準賞与額として賞与の保険料の対象となります。年4回以上の賞与などが支給される場合は標準報酬月額の対象となります。
標準賞与額に保険料率を乗じた額が保険料として徴収されます。
賞与にかかる保険料の対象になるもの | 賞与にかかる保険料の対象にならないもの |
賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末年始手当、夏(冬)期手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金などの賞与性のもの(年3回以下支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるものなど | 年4回以上支給されている賞与(標準報酬月額の対象となる)、結婚祝金、大入袋、健康保険の傷病手当金など |
提出書類 | 「被保険者賞与支払届」(正1枚)又は磁気媒体又は電子申請 |
添付書類 | 「被保険者報賞与支払届総括表」 |
提出期限 | 賞与支払日より5日以内 |