被保険者(本人)が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失い、被保険者本人も被扶養者(家族)も保険証は使えなくなります(資格が無い状態で、保険証を使用して医療機関にかかったり、保険給付を受けた事が判明した時は、本人に対し当健康保険組合が負担した医療費の返還請求を行いますのでご注意ください)。
事業所は当健康保険組合に保険証(被扶養者の保険証を含むすべてのもの)を添えて資格喪失届を提出ください。個人での届出の必要はありません。
手続き等の詳細は公共職業安定所へお問い合わせ下さい。
国民皆保険制度のもと、退職後も健康保険に加入する必要があります。退職後の選択肢は、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つがあります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
退職後、当健康保険組合で継続して加入できる任意の制度
お住まいの市町村の国民健康保険の係へ保険料等ご相談ください。
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。
会社を退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
任意継続被保険者資格取得申請書任意継続被保険者資格取得申請書(記入例)
任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間です。
任意継続資格は下記理由により喪失となります。資格喪失後は、すみやかに当健康保険組合に保険証を返却してください。
保険料を納付済みの場合でも、喪失月以降の保険料については返還可能です。
※ただし、任意継続資格を取得した初月分の保険料については返還できません。
(埋葬料(費)の申請手続きはこちら 埋葬料について)
上記①~③の理由で喪失する場合は「資格喪失申請書」をご提出ください。
資格喪失申請書
【 資格喪失日 】
喪失理由→ | 再就職 | 他健保切替 | 死亡 | 保険料未納 | 75歳該当 | 2年満了 |
喪失日 → | 就職先健保の加入日 | 申請書受理の翌月1日 | 死亡日の翌日 | 納付期日の翌日 | 75歳になる誕生日 | 満了日の翌日 |
「任意継続被保険者用登録変更届」をご提出ください。
任意継続被保険者用登録変更届任意継続被保険者用登録変更届(記入例)
給付の種類 | 受給要件 | 給付期間 |
傷病手当金 |
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支給期間満了まで |
出産手当金 | 退職日までに1年以上継続して被保険者であり、退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合)であった方は、喪失後も引き続き給付を受けられます。出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していないことが条件になります。 | 支給期間満了まで |
出産育児一時金 | 退職日までに1年以上継続して被保険者であった方が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合、1児につき42万円(産科医療補償制度の対象分娩ではない場合は40.4万円)受けられます。 (但し、当健康保険組合から給付を受ける場合は出産時に加入の健康保険からの給付は受けられません) また、被保険者が資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。 付加給付はありません。 |
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埋葬料 |
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