交通事故や暴力行為の被害にあった場合など、いわゆる「第三者の加害行為」によってけがや病気を負った場合、本来は加害者が治療費等を過失割合に応じて負担することになるのですが、実際問題として、加害者がすみやかに支払ってくれない場合もあります。そうしたとき、とりあえず、健康保険で治療を受けていただくことができます。健康保険組合は一時的に治療費を立て替え、あとで加害者や損害保険会社に治療費を請求することとなります。
第三者の行為によって生じた病気やけがの治療を健康保険で受けた場合は、事故発生後すみやかに「第三者行為による傷病届」を当健康保険組合に提出してください。
※第三者行為の届出の提出は健康保険法施行規則第六十五条により提出が義務付けられております。
・第三者行為による傷病届
【添付書類】
・誓約書(被保険者あて)
・誓約書(加害者あて)
・事故発生状況報告書
・事故証明書
被害者と加害者が示談を結んでしまうと、あとから当健康保険組合が治療費等を加害者に請求する際に、支障が生ずることもあります。示談の前には必ず当健康保険組合に相談してください。
第三者行為による事故以外の事故の場合は、「事故発生報告書(第三者行為以外)」を当健康保険組合に提出してください。
・事故発生報告書(第三者行為以外)