こんなときは? ~病気・ケガ

病気・ケガ

接骨院、整骨院、はり、灸にかかったとき

柔道整復師(接骨院・整骨院)や鍼灸師から受ける施術には、健康保険でかかれる場合とかかれない場合があります。健康保険が使えず、全額自己負担になることがありますので、次のことに注意して受診するようにしましょう。

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき

健康保険が使えるのは

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫

※骨折又は脱臼は、応急手当を除き医師の同意書が必要

健康保険が使えず全額自己負担となるもの

次のような場合は、健康保険の対象とはなりません。
もし、施術を受ける場合は、全額自己負担となります。

・日常生活やスポーツによる単なる疲れ、肩こり、腰痛、筋肉疲労
・リウマチ、関節痛など神経性の筋肉痛
・加齢による体の痛み(四十肩、五十肩、腰痛など)
・同一の負傷での医療機関との重複受診
・医師の同意がない「骨折、脱臼、不全骨折」(応急手当の場合は除く)
・仕事中や通勤途上におきた負傷
・長期間、症状の改善が見られない場合
  →柔道整復師の施術を受けてもなかなか症状が改善しない場合には、内科的要因の
   可能性もありますので、医科の受診をおすすめします。

鍼灸師(はり・きゅう)、マッサージにかかるとき

健康保険が使えるのは

鍼灸師(はり・きゅう)
・神経痛
・頚腕症候群
・リウマチ
・腰痛症
・五十肩
・頚椎ねんざ後遺症
以上6疾患、または慢性病で医師による適当な治療手段のないもの

マッサージ
・筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動かない症状)
・関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)
※マッサージは傷病名によらず、上のような症状がある場合保険適用となります

はり・きゅう、マッサージのいずれにかかる場合も、保険適用には医師の同意書が必要

施術料支払いの仕組み

柔道整復師の施術料の支払いは、原則として、窓口で施術料を全額支払い、その後一部負担金分を除いた費用を健康保険組合に請求して、払い戻しを受ける取り扱い(療養費払い)になっています。しかし、都道府県知事などとの間に「療養費の受領委任払い」の協定を結んでいる柔道整復師にかかる場合は、患者が柔道整復師に療養費の受領を「委任」することで保険扱いとなり、窓口での支払いは一部負担金のみとなります。被保険者証を提出して施術を受けた後、施術料の一部負担金を支払うとともに柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」の委任欄に署名することになります。署名に際しては、次の事項をよく確認してください。

・支払った金額と申請書の「自己負担額」が一致しているか
・受診回数はあっているか
・負傷名・負傷原因は正しいか
・施術内容はあっているか
・氏名・住所は正しいか

施術と請求の流れ

必ず領収書をもらいましょう

時々、健康保険組合は、実際の施術内容と異なる請求や、架空請求、本人の署名または押印がないなど不適正な請求を受けることがあります。このようなトラブルを避けるためにも、柔道整復師の施術を受けた場合は、必ず請求の内容を確認し、その都度、自己負担金の領収書をもらって保管するようにしましょう。

事実確認の照会にご協力ください

健康保険組合では、医療費適正化を図るため、施術を受けた方に文書で負傷原因や通院回数などの事実確認の照会をさせていただくことがあります。領収書や受診記録(施術日、施術内容など)を保管いただき、照会がありましたらご自身で回答書にご記入ください。ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。