| 対象 | 
・75歳以上の方・65歳以上の寝たきりの方 | 
| 運営 | 
・都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)が運営主体となり、保険料決定や医療給付実施・市区町村が保険料徴収や窓口業務を実施 | 
| 保険料 | 
・一人当たりの保険料額は、所得に応じて負担する「所得割」と、被保険者(本人)全員が等しく負担する「被保険者均等割」との合計が額。ただし、低所得者向けの軽減措置、健康保険組合等の被扶養者(家族)だった方への激変緩和措置あり・広域連合が年度ごとに一人ひとりの保険料額を決定・保険料は原則として年金から天引き | 
| 加入と家族 | 
・75歳になれば、みな後期高齢者医療制度に加入することとなります。健康保険組合の被保険者である方も、75歳をもって健康保険組合を脱退し(被保険者資格を喪失)、後期高齢者医療制度に入り直すこととなります。そのとき、被保険者に被扶養者がいる場合は、その被扶養者の方も同時に健康保険組合を脱退しなければなりません。脱退後は、別の家族の被扶養者となるか、お住まいの地域の国保に加入し直す必要があります。
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