
入社・退職
退職したとき
被保険者(本人)が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失い、被保険者本人も被扶養者(家族)も保険証または資格確認書は使えなくなります(資格が無い状態で、医療機関にかかったり、保険給付を受けた事が判明した時は、本人に対し当健康保険組合が負担した医療費の返還請求を行いますのでご注意ください)。 
退職のお手続きについて
事業所は当健康保険組合に保険証または有効期限内の資格確認書(被扶養者の保険証を含むすべてのもの)を添えて資格喪失届を提出ください。個人での届出の必要はありません。
 資格喪失届(記入例)
資格喪失届(記入例)
雇用保険の給付について
手続き等の詳細は公共職業安定所へお問い合わせ下さい。
 公共職業安定所
公共職業安定所
退職後の健康保険制度ヘのご加入は、3つの選択肢があります。
国民皆保険制度のもと、退職後も健康保険に加入する必要があります。退職後の選択肢は、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つがあります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
1.健康保険任意継続
退職後、当健康保険組合で継続して加入できる任意の制度
2.国民健康保険
お住まいの市町村の国民健康保険の係へ保険料等ご相談ください。
3.被扶養者
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。
健康保険任意継続のお手続きについて
会社を退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
- ※
- 退職ではないが、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合にご提出ください。
- ※
- 任意継続被保険者のご案内は、退職された事業所からの手続きが完了した後に作成し、ご自宅にお送りするため、お手元に届くまで多少の時間を要する場合があります。

 任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続被保険者資格取得申請書 任意継続被保険者資格取得申請書(記入例)
任意継続被保険者資格取得申請書(記入例)
保険料納付について
- ・
- 保険料は、退職時の標準報酬月額によって決定されます。
事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。
 ※任意継続被保険者の保険料は資格取得の月から徴収されます。
- ・
- 保険料の初回納付については、ご案内をお送りする際に納付書が同封されていますので、記載の期限までに納付していただきます。期限までに納付されなかった場合は、任意継続の被保険者でなかったものとなります。
月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)と決められており、期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格を喪失することになります。

任意継続被保険者の資格喪失について
任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間です。
任意継続資格は下記理由により喪失となります。資格喪失後は、すみやかに当健康保険組合に保険証または有効期限内の資格確認書を返却してください。
保険料を納付済みの場合でも、喪失月以降の保険料については返還可能です。
※ただし、任意継続資格を取得した初月分の保険料については返還できません。
- ①
- 再就職した場合
- ②
- 被保険者が申し出た場合
 (国民健康保険や、家族の健康保険の扶養等、他健保へ切り替え)
- ③
- 被保険者が死亡した場合
 (埋葬料(費)の申請手続きはこちら  埋葬料について) 埋葬料について)
 
- ④
- 保険料が納付されなかった場合
- ⑤
- 75歳該当により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
- ⑥
- 2年間の期間満了
 
上記①~③の理由で喪失する場合は「資格喪失申請書」をご提出ください。

 資格喪失申請書
資格喪失申請書
【 資格喪失日 】
  
    | 喪失理由→ | 再就職 | 他健保切替 | 死亡 | 保険料未納 | 75歳該当 | 2年満了 | 
  
    | 喪失日 → | 就職先健保の加入日 | 申請書受理の翌月1日 | 死亡日の翌日 | 納付期日の翌日 | 75歳になる誕生日 | 満了日の翌日 | 
保険証の返却について
- ・
- 被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失したとき(退職後、任意継続資格喪失後)は、保険証または有効期限内の資格確認書・高齢受給者証を返却してくだい。
- ・
- 資格喪失日以降、それまで使用していた保険証または資格確認書・高齢受給者証は使用できません。誤って使用した場合、医療費のうち窓口にてお支払い頂いた額を除いた金額をご返還いただくことになります。すみやかに返却し、新しい健康保険ヘの加入手続きをしてください。
住所・氏名に変更があったとき
「任意継続被保険者用登録変更届」をご提出ください。

 任意継続被保険者用登録変更届
任意継続被保険者用登録変更届 任意継続被保険者用登録変更届(記入例)
任意継続被保険者用登録変更届(記入例)
退職後の継続給付について
| 給付の種類 | 受給要件 | 給付期間 | 
| 傷病手当金 | 
・退職日までに1年以上継続して被保険者であり退職時に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合など)であった方は、同一傷病(病名が違っても、症状や原因が同じものは同一疾病となります)で退職日に労務に服していない場合は支給開始の日から1年6カ月の範囲で引き続き請求できますが、断続しては受けられません。※退職日の前日までに連続して3日以上休業している場合に限ります。※雇用保険の傷病手当と同時に受けられるようになった場合は、雇用保険の傷病手当が支給停止となります。 | 支給期間満了まで | 
| 出産手当金 | 退職日までに1年以上継続して被保険者であり、退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合)であった方は、喪失後も引き続き給付を受けられます。出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していないことが条件になります。 | 支給期間満了まで | 
| 出産育児一時金 | 退職日までに1年以上継続して被保険者であった方が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合、1児につき42万円(産科医療補償制度の対象分娩ではない場合は40.4万円)受けられます。 (但し、当健康保険組合から給付を受ける場合は出産時に加入の健康保険からの給付は受けられません)
 また、被保険者が資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。
 付加給付はありません。
 
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| 埋葬料 | 
・被保険者が資格喪失後3カ月以内に死亡したとき(この場合は退職日までに1年以上継続して被保険者の期間があることは不要です)・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受給中の被保険者であった人が死亡したとき。資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受けなくなった日から3カ月以内に被保険者であった人が死亡したとき上記の要件をみたした場合は埋葬料が受けられます。付加給付はありません。
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