被扶養者の下記の要件に該当する場合は、被扶養者の削除の申請を速やかに提出して下さい。
・就職した(削除日:就職先での健康保険資格取得日)
・被扶養者の収入が認定基準を超えた(削除日:収入が基準を超えた日)
・離婚した(削除日:離婚した日)
・死亡した(削除日:死亡日の翌日)
・75歳になった(削除日:75歳の誕生日)
・失業保険の受給を開始した(削除日:待機期間満了の翌日)
・同居が被扶養者認定の必須条件である被扶養者が別居となった(削除日:別居した日)
・別居している被扶養者に送金をしなくなった
・海外へ居住することになり、国内居住要件を満たさなくなった
※扶養削除日は、削除事由が発生した日となります。被扶養者資格が既になくなっている状態で届出を直ちに行わなかった場合、遡って資格が取り消され、当該期間に発生した医療費及びその他給付金を返還していただきます。
健康保険組合へ次の書類を事業所経由で提出して下さい。
・「健康保険被扶養者(異動)届」
・扶養削除者の保険証