個人情報保護について

当健康保険組合の個人情報保護の取り組みについて

―平成17年4月 個人情報保護法施行

「個人情報保護法」(2005年4月施行)に基づき、個人情報の取扱に関する義務が健康保険組合にも課せられることとなりました。
当健康保険組合は、被保険者(本人)・被扶養者(家族)の皆様が病気やけがをしたとき、出産や葬祭があった場合などに、それぞれ医療費や休業補償や出産・葬祭の費用の給付を行っております。また、健康保持増進のための健康教育・健康相談・健康診査など必要な事業を実施しています。これらの事業を行ううえで、当健康保険組合は以下の個人情報を収集し、活用させていただいております。

被保険者・被扶養者の氏名、続柄、住所、性別、生年月日、電話番号、標準報酬、医療費、受診・治療情報、休業情報(*)、出産情報(*)、死亡情報(*)、健診データ、保健施設利用情報、組合行事参加関連情報(*=現金給付の請求があった場合)

当健康保険組合では、皆様の個人情報について、以下のように安全に保管し取扱うことをお約束いたします。

住商連合健康保険組合

個人情報保護法について

プライバシーポリシー

その1 目的を限定して取得・利用しています

(利用目的の特定等)

当健康保険組合が取り扱う皆様の個人情報は、事業を適切に行っていくうえで必要不可欠なものです。プライバシーに配慮し、それぞれ利用目的を限定して取得・利用しています。ご本人の同意なくして、目的外のことに個人情報が利用されるということはありません。

当健康保険組合の取得・活用している個人情報の種類と目的の類型

A
保険料の
徴収
B
被扶養者
認定
C
療養の給付
「診療報酬明細
書の審査含む」
D
現金
給付
E
健診・
保健指導・
健康相談
F
医療費
通知
G
組合行事の
運営
H
各種データ
分析
①加入者の基礎情報(*) (○)
②標準報酬情報          
③診療報酬情報(医療費)        
④受診・治療情報      
⑤休業情報              
⑥出産情報            
⑦死亡情報            
⑧健診データ            
⑨組合開催事業参加情報              

(*①の「加入者の基礎情報」とは、被保険者及び被扶養者の氏名・続柄・性別・生年月日、ご自宅の住所・電話番号、被保険者の勤務先事業所等。データ分析においては、年齢や性別など個人の特定されない範囲での属性を取り扱います。)

その2 取得にあたっては、利用目的をお知らせします

当健康保険組合が個人情報を取得する際には、①事前にその利用目的を公表する、②取得後速やかに利用目的を本人に通知する、③取得後速やかに利用目的を公表する――のいずれかの形をとって、何のためにどういう個人情報を取得する(した)のかを、お知らせしてまいります。 一般的に、当健康保険組合は下記のようなサービスを行うため、加入者の皆様の申請・請求や、事業主からの届出により、情報を取得しております。

住商連合健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

健保のサービスと取得される情報

(※現金給付情報=医療費、診察・治療情報、休業情報、出産情報、死亡情報など現金給付の請求に必要な情報)

その3 安全管理に万全を期しています

個人情報保護に関する職員の責任体制を明確にするとともに、守秘義務を徹底してまいります。物理的措置(入室管理や盗難予防対策)、技術的措置(データへのアクセス管理やファイアーウォール構築等)を講じ、定期的に安全管理のあり方を自己評価して万全を期しています。

業務委託にあたっては、個人情報を適切に取り扱っている事業者を選定し、安全管理措置を義務づけ、措置内容を定期的に確認することとしております。提供する情報は、可能なかぎり匿名化し、必要最小限の範囲にとどめることといたしております。

個人情報漏洩等の問題が発生した場合には、二次被害の防止・類似事案の発生回避等の観点から、可能なかぎり事実関係を公表いたします。

健康保険の事業遂行に必要な範囲において、個人情報の取扱を外部に委託することは個人情報保護法第22条、第23条第5項により認められています。委託先において適切な安全管理がなされるよう、監督しております。

その3-① 安全確保策の詳細

当健康保険組合では、以下のように個人情報の安全管理を行っています。

①個人情報取扱責任者を選任、個人情報保護管理委員会を設置
②すべての役職員において、離職後も含めた守秘義務の徹底
(理事や派遣労働者やパートタイマーも含む)
③入室管理の実施/盗難等に対する予防対策
④データへのアクセス管理
⑤データを廃棄する場合は復元不可能な形とする
⑥業務の委託先を管理・監督
⑦安全管理のあり方を定期的に自己評価
⑧個人情報漏洩等の問題が発生した場合には、二次被害の防止・類似事案の発生回避等の観点から、可能なかぎり事実関係を公表

その4 「第三者への個人情報提供」には、厳格なルール

当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。民間保険会社やマーケティング等を目的とする会社からの照会に応じて個人情報を提供するというようなことはありません。
ただし、下の1~3については例外となります。

  例外状況   事前の周知等の要件
1
法令の定めに基づく場合

例:令状による捜査、事業税に関する質問検査等

人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合

例:意識不明となった被保険者について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合

公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合

例:疫学上の調査・研究のために、健康診査やガン検診等から得られた情報を個人名を伏せて研究者に提供する場合

国・地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

例:助成金の支給のための事実関係の調査として、行政から情報提供を求められた場合

  なし
(左記の状況の場合には事前周知等の必要なく、第三者に提供してよいとされる)
2

【黙示の同意の場合】
健康保険の事業遂行に必要不可欠であり、かつ、個別の同意を逐一得ることが必ずしも加入者の皆様にとって合理的であるといえないもの

例:医療費通知をご家族の分も含めて一括して被保険者本人にお渡しするような場合

当健康保険組合において該当するもの

黙示による包括的な同意

第三者への個人情報提供のうち、健康保険の事業遂行に必要不可欠であり、かつ、個別の同意を逐一得ることが必ずしも加入者の皆様にとって合理的であるといえないものについては、利用範囲をホームページへの掲載等で明らかにしておき、特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意」が得られているものとして扱うことができるとされています。

■当健康保険組合における「黙示による包括的な同意」としては以下のようになっています。

1)第三者行為にかかわる損保会社等への求償

提供先 損害保険会社等
情報項目 加入者の基礎情報、診療報酬情報(医療費)、受診・治療情報

2)現金給付請求手続きにおける「事業所を経由する」の件

提供先 事業所
情報項目 現金給付の請求にかかる情報

(ご本人のお求めにより、事業所を経由せず、直接健康保険組合にご請求いただくことも可能です。その場合は、現金給付の支給要件の確認のために必要な証明を、別途事業主から取り寄せていただく必要があります。)

3)医療費通知を世帯ごとにまとめて実施

提供先 被保険者・被扶養者(それぞれの情報を知りえる状態)
情報項目 診療報酬情報(医療費)、受診・治療情報
4)高額療養費・付加給付費の支給
提供先 各事業所
情報項目 支給日、金額

上記のうち、同意しがたいものがある場合は、その事項について、あらかじめご本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めることができますので、文書をもって当健康保険組合にご連絡ください。
ご連絡がない場合は、同意が得られたものとして扱わせていただきます。また、同意及び留保は、その後の申し出により、いつでも変更することが可能です。

であり、
かつ、
ホームページ等で、利用範囲、同意しがたいものある場合にはあらかじめ本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めることができること等について明らかにしておき、その意思表示がないもの(これを「黙示による包括的な同意」といいます。)
3

【共同事業の場合】
他の団体組織と共同で、個人情報の取り扱いを含む事務を実施している場合

当健康保険組合において該当するもの

共同利用

「情報の共同利用」については、個人情報保護法第23条第5項第3号に該当し、あらかじめご本人に、①共同利用される項目、②共同利用者の範囲、③利用目的、④管理責任者――についてあらかじめホームページやパンフレット等で十分ご説明することを条件に認められています。

■当健康保険組合における「個人情報の共同利用」は、以下のようになっています。

1)健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業

提供先 健康保険組合連合会
情報項目 診療報酬情報(医療費)、受診・治療情報

「高額医療給付に関する交付金交付事業」につきましては、健康保険法附則第2条に基づき、健保連と健保組合が共同で実施している事業です。
この事業は、当健康保険組合に、高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請にあたっては、「診療報酬明細書」(調剤報酬明細書を含む 以下レセプト)の写し及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出することとなっております。健保連ではこれを交付申請の審査・決定ならびに、高額医療費の分析等(高額医療費の動向に関する記者発表のための基礎資料)に利用しております。また、健保連におけるデータ取扱者については、交付金交付事業グループ・高額医療担当職員、データ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社)となっております。なお、レセプトの取扱いを含む「高額医療給付に関する交付金の申請書類」の管理責任体制につきましては、以下のとおりです。

レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
 住商連合健康保険組合  大阪府大阪市中央区北浜4―7―28
             理事長  林 智也
             管理責任者 事務長
 健康保険組合連合会    東京都港区南青山1-24-4
             会長 宮永 俊一
             管理責任者 組合サポート部 部長

2)特定健康診査・特定保健指導

提供先 各事業所
情報項目 特定健康診査結果、特定保健指導レベル

生活習慣病関連項目の基準値を上回る者のリストと指導レベルを事業所と共有し、該当者の事後指導に活用します。

3)人間ドック予約・受診関連情報

提供先 一部事業所
情報項目 人間ドック受診者の予約日、受診日、受診機関

当組合が実施している人間ドックの受診者の人間ドック予約日、受診日、受診機関を共有し、加入者の受診状況をフォローすると共に、必要に応じ受診督促を実施します。
2)、3)の共同利用者の範囲及び責任者
住商連合健康保険組合 担当役職者(責任者:常務理事)
事業所/人事・労務担当部(組織)担当役職者(責任者:当該部(組織)長)

であり、
かつ、
①共同利用される項目、②共同利用者の範囲、③利用目的、④管理責任者――についてあらかじめホームページやパンフレット等で十分ご説明してあるもの

※なお、個人情報の取扱を外部に委託することは個人保護法により認められています。
当組合が行っている業務委託は次のとおりです。

委託業務の内容 委託先事業者
レセプト点検・歯科レセプト点検
再審査請求書類データ作成管理
社会保険診療報酬支払基金からの問い合わせ対応
医療費分析
(株)エム・エイチ・アイ
柔整・針灸等の支給申請書点検、支給データ作成 (株)コア・ジャパン
特定審査(柔道整復師照会調査) (一財)保険療養費審査等受託機構
専用の健康保険業務システムを利用しての計算処理・帳票作成事務、レセプト扶助見・柔整申請書事前処理 大和総研ビジネス・イノベーション(株)
柔整師等への療養費支払代行 近総協福祉共済会
データ入力 シティコンピュータ(株)
(株)イーウェル
特定保健指導 SOMPOヘルスサポート(株)
(株)メディヴァ
(株)ベネフィット・ワン
(株)バリューHR
(株)イーウェルヘルスケアサービス
一般財団法人専門医ヘルスケアネットワーク
セイコー・エプソン(株)
重症化リスク分析と予防事業 (株)PREVENT
健康リスク分析・受診勧奨 IQVIAソリューションズジャパン(株)
オンライン健康管理サービス (株)インテグリティ・ヘルスケア
人間ドックに関する健診機関との契約締結代行、健診料支払、受診者の資格確認、受診券発行、健診結果の受渡、問い合せ対応 (株)イーウェル

匿名加工情報の取り扱い

当組合は、レセプト・健診情報のうち以下の項目を、削除及び復元することができない方法により他の記述に置き換え、定期的に匿名加工情報を作成しております。

削除 加入者の氏名・生年月日・年齢・被保険者記号・医師の氏名
置き換え 医療機関名称、レセプトID 、加入者 ID

匿名加工情報は、他組合とのベンチマーク分析等を目的として、セキュリティが確立された電子的な通信手段を用いて 、定期的に第三者へ提供されます。

作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報加入年月、脱退年月、本人・家族区分等、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。

その5 加入者の皆様からの開示請求に応じます

加入者の皆様から、ご自身に関する個人情報について開示請求があった場合は、下記の場合を除いて、所定の手続に則って開示いたします。

1. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3. 他の法令に違反することとなる場合

開示請求は、ご本人のほか、①未成年者または成年被後見の法定代理人、②開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人、により行うことができます。

受付窓口 TEL 06-6222-6166
手続き 当健康保険組合所定の「個人情報開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。受付に際して、ご本人(またはその代理人)であることの確認をさせていただきます。
手数料 基本料金500円(コピー10枚分までの手数料及び郵送料を含む)

※ 当健康保険組合の判断により開示しない場合は、その理由を通知いたします。

参照 個人情報保護管理規程診療報酬明細書等の開示規程

特定個人情報に関する苦情等についてのお問い合わせ先

〒541-0041
住所:大阪府大阪市中央区北浜4-7-28
電話:06-6222-6166(祝日を除く平日9:00~17:15)
住商連合健康保険組合 特定個人情報係