現在の保険証の発行は令和6年12月2日(月)より終了し、マイナ保険証を基本とする新たな制度に移行します。以降1年間の経過措置を経て、現行の保険証は廃止されます。この新たな制度を補完する為、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を発行します。以下にその概要をまとめておりますので、ご参照ください。今後、省令の改正等により変更となる場合は更新します。
(1)健康保険証の新規発行事務
令和6年12月2日は月曜日ですので、11月末の発行事務は以下の様になります。
資格取得日 | 令和6年11月29日(金) | 令和6年11月30日(土) |
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健康保険証 | 発行する ※ 《令和6年11月28日(木)届出到着分までを発行》 |
発行しない |
※令和6年11月28日(木)までに受け付けた届出書類については、11月29日(金)
までに書類の不備など内容に問題がないことが確認出来ましたら、健康保険証を発行いたします。
(2)発行済の健康保険証について
令和6年12月1日時点で有効な健康保険証は、1年間(令和7年12月1日まで)は、利用が可能です。
マイナ保険証とは、保険証として利用が出来るよう登録したマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、所定の登録が必要となります。登録方法については、こちらをご参照ください。
資格確認書とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に発行されるもので、資格確認書を医療機関等へ提示することで、保険診療が受けられます。
令和6年12月2日以降に医療機関・薬局で患者が資格確認を受ける方法は、こちらをご参照ください。
(1)資格確認書の発行について
①令和6年12月1日以前の加入者(健康保険証を発行済の方)
・健康保険証の有効期間(令和7年12月1日まで)は、原則、資格確認書を発行しません。
マイナンバーを届出済で、マイナンバーカードを未取得、あるいは、保険証利用を登録されていない方へは、
当健康保険組合にて検索の上、自動的に発行し送付します。
・有効期間中に健康保険証を紛失された場合は、資格確認書の発行を申請してください
②令和6年12月2日以降の加入者
資格取得届、被扶養者異動届を事業所経由で提出する際に、「資格確認書」の発行を依頼し
てください。
【発行依頼方法】
届出種類 | 現行様式 | 新様式(現在準備中) | 資格取得届 | 備考欄に「資格確認書要」と記入 もしくは、別途発行希望者リストの添付でも可 | 発行要否欄にチェック | 被扶養者異動届 | 余白に「資格確認書要」と記入 | 発行要否欄にチェック |
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(注)当健康保険組合での、「資格確認書」が必要な方の特定には時間を要します(月1回)。
確認書が必要な方は資格取得届または被扶養者異動届提出の際に、発行依頼して
ください。
(2)資格確認書の有効期限について
有効期限は、原則1年です。
令和6年12月2日以降に発行し、一律令和7年11月30日を期限とします。
以降1年ごと更新予定です。
(3)有効期限の例外について
届出の受領後、内容確認に日数を要する場合は、資格確認書の発行希望がなくとも、有効期限が2か月の資格確認書を発行します。
これは、医療機関の受診に支障のない様に発行するものです。データ登録が完了次第「資格情報のお知らせ」を発行し、登録の完了を
通知します。受領され次第、ご自身で、マイナンバーカードの保険証利用を登録ください。この登録によりマイナ保険証での医療機関
への受診が出来るようになります。
「資格情報のお知らせ」は、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関の受診や、システムの不具合等で資格確認が出
来ない場合に、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで保険診療を受けることができる為のものです。
※「資格情報のお知らせ」詳細は、次頁4章をご参照ください。
(4)資格確認書の返却について
・有効期限が経過した資格確認書の返却は原則、不要です。
・但し、有効期限前に資格喪失した場合は、事業所経由で返却してください。なお、任意継続 被保険者は、当健康保険組合宛に直接ご
返却ください。
【各証の利用期限について】
(1)発行目的
①記号・番号、健康保険組合名などの確認の為
②当健康保険組合での手続き完了をお知らせする為
③オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関の受診や、システムの
不具合等でオンライン資格確認※が出来ない場合に、マイナンバーカードと「資格情報
のお知らせ」を一緒に提示して保険診療を受ける為
※「資格情報のお知らせ」か、マイナポータルで、当健康保険組合への保険者の切替が確認出来ます。
(注)「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することが出来ません。
(2)発行対象者
加入者全員
(3)発行時期
資格確認が完了次第
(4)有効期限
「資格情報のお知らせ」に有効期限はありません。
【お願い】
■マイナンバーは資格取得の届出時に必ずご記載ください!
法令上、マイナンバーカード取得(または保険証利用登録)の有無に関わらず、資格取得届等には、マイナンバーの記載が必須です。
ご協力をお願いいたします。
■届出書類には正確な情報をご記入ください!
住民票に記載の氏名(漢字・かな)、生年月日、性別、住所と届出が異なる場合は、加入者登録ができません。届出書類には、住民票と
同じ情報を正確にご記入ください。
■氏名や住民票住所の変更は届出を忘れずに!
氏名や住民票住所が変更になった場合は、すみやかに各種変更届をご提出ください。
医療機関の受診や、マイナポータルでの医療・薬剤情報の閲覧に支障が出る場合があります。