健康保険の被保険者(本人)、被扶養者(家族)になると、健康保険組合より保険証が交付され、医療機関で診療を受けるとき、保険証を提示すれば、自己負担額のみで診療を受けることができます。
・保険証の表面の記載内容(氏名・生年月日等)に間違いがないかご確認ください。
・保険証の裏面の住所欄にはお住まいのご住所を記入してください。
結婚等で被保険者の氏名が変更された場合は、「被保険者氏名変更届(訂正)」に保険証を添付の上、事業所経由にて提出してください。
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 | ダウンロード |
被保険者氏名変更届(訂正) | 事業所担当者 | すみやかに |
※任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ提出してください。
保険証を紛失したときはただちに「被保険者再交付申請書」を事業所経由にて提出してください。(同時に最寄りの警察へ紛失届を提出してください。)
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 | ダウンロード |
被保険者証再交付申請書 | 事業所担当者 | ただちに |
※任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ提出してください。
被扶養者が増えたとき
結婚や子供の誕生などで扶養家族が増えたときは「被扶養者(異動)届」を、事業所経由にて提出してください。
被扶養者が減ったとき
就職や亡くなられたときなどで扶養家族が減ったときは「被扶養者(異動)届」を、保険証を添付の上、事業所経由にて提出してください。
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 | ダウンロード |
被扶養者(異動)届 | 事業所担当者 | 1ケ月以内 |
※被保険者(異動届)の用紙は、各事業所の担当者より入手してください。
※任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ提出してください。
被保険者や被扶養者が健康保険の資格を喪失したときは、事業所経由にて保険証を必ず返納してください。
資格を失ったとき⇒保険証の返納は忘れずに!
※任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合まで返納してください。
保険証が交付されるまでに医療機関にかかることになった場合、一旦本人が医療費の全額を窓口で支払い、後ほど組合負担分の払い戻しを受けることができます。