各種検診・保健事業について

特定健康診査・特定保健指導について

特定健康診査

生活習慣病の予防のため、40歳以上74歳以下のすべての被保険者(本人)や被扶養者(家族)を対象として、年1回、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査を実施することが制度化されています。これを「特定健康診査」といいます。特定健康診査は、以下の項目で実施されます。

特定健康診査項目

基本的な項目

問診 標準的な問診(服薬歴・喫煙歴)
身体計測 身長・体重・BMI・腹囲
理学的所見・検査 身体診察
血圧測定  
脂質検査 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP
血糖検査 空腹時血糖またはHbA1c
尿検査 尿糖・尿蛋白

詳細な健診の項目(医師が必要と認めた場合に実施)

心電図検査 12誘導心電図
貧血検査 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値
眼底検査  
腎機能検査 血清クレアチニン

【受診対象】
令和6年度において40~74歳となる被保険者・被扶養者で受診時継続して資格を有するもの。

【受診できる健診機関】
当健康保険組合が集合契約している全国の健診機関
全国各地、身近な地元ででも受診していただくために、健診機関と利用契約を結んでいます。契約には、次のような形態があります。

・集合契約A・・・「健康保険組合連合会」と「代表健診機関団体」との集合契約
・集合契約B・・・「都道府県代表保険者」と「都道府県代表健診実施機関」との集合契約

全国の健診機関(集合契約)は「けんぽれん」ホームページで閲覧できます。
※閲覧される際は、健康保険組合名と保険者番号が必要ですので、「保険証」か「受診券」をお手元にご用意ください。

けんぽれんホームページ

【受診方法】
1.毎年5月に健康保険組合より受診対象者(被保険者を除く)に特定健康診査に関する案内と受診券をお送りします。
2.受診券が届いたら、受診を希望する健診機関に直接電話で予約をしてください。
3.受診当日は、「受診券」と「保険証」を持参してください。

【受診費用】
無料で受診できます。

(注)配偶者の方は、人間ドックか特定健康診査のどちらかの一方の補助となりますので、特定健康診査の受診を希望される方は、5月に受診券が届くまで、人間ドックを受診しないようにご注意ください。万一、両方を受診した場合は、人間ドックを補助の対象とし、特定健康診査分の費用を請求します。 

特定保健指導

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスク度合いに応じて、階層分けされ、それぞれ必要な情報の提供や保健指導を行います。これを「特定保健指導」と言います。

特定保健指導の支援区分選定方法

特定保健指導では、健康診断(特定健診)の結果から内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じて対象者を『情報提供』『動機づけ支援』『積極的支援』の3つのレベルに分類します。

特定保健指導実施の流れ

1.
健康保険組合より保健指導レベルの判定結果が、動機づけ支援・積極的支援に該当した方へ事業所を通じて案内と面談希望場所等の確認用紙を配布します。

2.
該当の方で指導を希望される方は、確認用紙に電話相談または面談希望場所等を回答してください。

3.
委託先の健康相談員により、電話での相談、または面談の日程の連絡があります。

支援のプラン

支援区分が「動機づけ支援」「積極的支援」の場合は、いずれも概ね6ヶ月の継続支援となります。

オンライン資格確認システムによる前保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書

当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているもので
あり、このシステムの機能の1つとして、当該健康保険組合に加入する前に加入していた保険者において、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づいて実施された特定健康診査の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。提供をご希望されない方は、下記の申請書を当健康保険組合宛に送付ください。

申請用紙

オンライン資格確認システムによる前保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書

オンライン資格確認システムへの特定健康診査に係る登録状況及び登録予定の通知について